実際は何をしている?取締役会の仕組みや役割

株式会社における取締役会の設置は基本的に任意です。設置された場合には、経営に関する様々な判断を行うことになります。

株式会社には株式の譲渡が自由な公開会社と、譲渡に会社の承認が必要となる非公開会社が存在します。公開会社には全ての株式の譲渡が自由な場合と、一部の株式の譲渡には会社の承認が必要な場合があります。
公開会社では取締役による会の設置が義務付けられています。株式の譲渡について会社の承認が必要な場合、定款の定めによって承認機関は異なります。
株主総会が承認機関となる場合もあれば、取締役の会が承認期間になる場合も存在します。また取締役の会を設置する場合には、代表取締役の選定も会の議決によって行われます。支配人の選任なども会の専決事項です。

取締役の会を設置する場合には3名以上の取締役が必要となります。公開会社以外にも監査役会設置会社や委員会を設置する会社では設置が義務付けられています。支配人の選任の他にも、重要な財産の処分と譲受けや多額の借財なども専決事項になるため取締役に委任することはできません。監査役が設置される場合には、取締役の会にも出席することが必要です。また必要がある場合には意見を述べる義務も存在します。